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申告漏れの第一位は、「その他」

  申告漏れの第一位は、「その他」の相続財産で、以下の3つの要因が考えられます。

預け金、貸付金:

 名義預金や貸付金など、名義が被相続人であるものの一部を被相続人の預貯金として 

    計上する場合に、「預け金」や「貸付金」として相続税の計算に加えることがありま

   す。

生命保険契約に関する権利:

 被相続人が契約者である生命保険契約の解約返戻金や権利が相続の対象となります。

 契約者が被相続人以外である場合、特に注意が必要です。

 

生前贈与加算、相続時精算課税適用財産:

 被相続人から相続人や他者に対して行われた生前贈与や相続時精算課税適用財産が申告漏れの可能性があります。

 これらは相続税の計算に加算されます。

 これらの要因によって、「その他」の中身が構成されます。

 

 相続税の申告漏れは適切な計算や記載が行われない限り発生しやすく、特に「その他」に分類される財産は見落とされがちです。

 税務署の調査においては、これらの項目も細かく確認され、漏れがあれば追加の納税が求められることがあります。

 なお、生前贈与や相続時精算課税適用財産に関しては、特に期間や適用条件を確認し、相続税の計算に正確に反映させることが重要です。

 漏れが発覚した場合、追加納税だけでなく、過少申告加算税や延滞税などの追加負担も発生する可能性があります。