相続手続きにおける行政書士の業務と費用相場について

  • 遺言書の原案作成・証人となる

  • 費用相場: 約5万円~
  • 備考: 証人となる場合は、別途費用がかかる可能性があります
  • 成年後見人に就任し相続事務の代行

  • 費用相場: 約3万円~
  • 相続する人を確定するための相続人調査

  • 費用相場: 約3万円~
  • 財産の全体像を把握する相続財産調査・遺産目録作成

  • 費用相場: 約3万円~
  • 戸籍等の公的書類取得の代行業務

  • 費用相場: 約2万円~
  • スムーズな手続を促すための相続関係図の作成

  • 費用相場: 約2万円~
  • 法定相続情報証明制度に必要な法定相続情報一覧図の作成から認証文付写しの取得まで

  • 費用相場: 約3万円~
  • 各所とのやりとりに使用する遺産分割協議書の作成

  • 費用相場: 約3万円~
  • 窓口での手続が必要な場合もある銀行口座の解約

  • 費用相場: 約3万円~
  • 上場か非上場かによって手続が異なる株式の名義変更

  • 費用相場: 約3万円~
  • 遺言書の原案作成・証人となる -

  約5万円~

 これらは一般的な相場であり、具体的な事案や手続きの複雑さによって費用は変動する可能性があります。

 行政書士に相談し、具体的な業務内容や費用について詳細に確認することが重要です。

 「墓じまいの手順一覧」

 

1.親族との相談

墓じまいの意向を親族間で共有し、同意を得る。

今後の供養方法や改葬先について相談。

 

2.改葬先の決定

新たな墓地や納骨堂を選定。

改葬先の管理者に必要な書類や手続きについて確認。

 

3.現在の墓地管理者に連絡

墓じまいの意向を伝え、手続きや費用について相談。

墓地管理規約を確認。

 

4.改葬許可申請書の取得と記入

市区町村役場で「改葬許可申請書」を取得。

改装する場合は「改葬許可証」、新しいお墓に移転の場合は「受入証明書」「埋葬証明書(納骨証明書)」

 

必要事項を記入し、現在の墓地管理者の承認印をもらう。

 

5.新たな改葬先との契約

改葬先に納骨できる契約を結ぶ。

必要に応じて納骨堂や永代供養墓の料金を支払う。

 

6.市区町村役場で改葬許可証の取得

申請書を役場に提出し、改葬許可証を取得。

 

7.石材店の選定と墓じまい工事の手配

現在の墓を撤去する石材店を選び、工事を依頼。

撤去費用を見積もり、契約。

 

8.閉眼供養の実施

お坊さんに依頼して閉眼供養を行い、墓石から魂を抜く儀式を行う。

 

9.墓じまい工事の実施

墓石を撤去し、更地にする工事を実施。

必要に応じて工事の立ち会い。

 

10.遺骨の移送

改葬許可証を持参し、遺骨を新たな改葬先へ移送。

 

11.新たな改葬先での納骨

改葬先での納骨式を行う。

必要に応じて開眼供養を実施。

 

12.墓じまい完了報告

現在の墓地管理者や親族に完了を報告。

必要に応じて感謝の意を伝える。

これらを順序立てて進めることで、円滑に墓じまいを進めることができます。

 

墓じまいにかかる費用は、主に以下の項目に分けられます。

 

1.お墓の撤去費用

  • 墓石の解体・撤去費用:一般的に20万円程度から。
  • 閉眼供養(魂抜き)のためのお布施:3万円~10万円程度。
  • 離檀料(寺院墓地の場合):無料~20万円程度。

2.行政手続きに関する費用

  • 改葬許可申請書の発行手数料:数百円~1,500円程度。

3.新しい納骨先に関する費用

  • 新たな納骨先の用意費用:選択肢により5万円~250万円程度。
  • 一般墓所:80万円~250万円程度。
  • 永代供養墓:5万円~150万円程度。
  • 樹木葬:20万円~80万円程度。
  • 納骨堂:10万円~150万円程度。
  • 散骨:5万円~70万円程度。
  • 手元供養:数百円~50万円程度。
  • 開眼供養(魂入れ)のためのお布施:3万円~10万円程度。

これらを合計すると、墓じまいの総額は平均して30万円~300万円程度となります。

 

 墓じまい代行業を営んでいるのは、墓石の取り扱いに強い石材店、行政手続きの代行ができる行政書士、その他、こうした石材店や行政書士と提携している終活カウンセラーなどが挙げられます。

 

 改葬許可申請を行政書士に代行してもらう場合の費用相場は3万円から6万円程度です。

 墓じまいに関わる手続きすべてを代行してもらった場合は、15万円~30万円が相場です。

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 費用は地域や選択する供養方法、墓地の状況によって大きく変動するため、事前に複数の業者から見積もりを取ることをおすすめします。

料金表の比較

ご連絡は

080-4514-5890

までお願いします。

「他人事じゃない? 相続トラブルの対象額は大半が5,000万円以下」

 

「相続の問題を未然に防ぐための対処法三つ」

 

①財産目録を作成しておく。

②法定相続人との間で合意し

 ておく。

③遺産額に応じて節税対策を

 しておく。

 

 相続で問題になりやすいケースは大きく分けて3パターン

 

1. 相続人の間で遺産分割につ

 いて対立が起こる。

2 .高額な相続税が負担になる。

3. 納税時に現金化できる遺産

 が少なく資金難に陥る。

 

 

「相続税減税において、まず考える9つの方法」

 

 法律の変更がある可能性があるため、具体的な事例に適用する前に最新の情報を確認することが重要です。

 

1、生前贈与で相続財産を減らす:

  相続人に対して、生前に一定の財産を贈与することで、相続財産を減らし相続税を軽減することができます。

  • 1 年間110万円まで税金がかからない暦年贈与をする
  • 贈与税のかからない特例で贈与する
  • 教育資金贈与の非課税措置(上限1500万円)
  • 結婚・子育て資金贈与の非課税措置(上限1000万円)
  • 住宅取得等資金の贈与税の非課税措置(上限1000万円)

2. 生命保険金等の非課税枠を利用する:

 生命保険の受取人には非課税枠が設けられています。これを利用することで、相続税の軽減が可能です。

  •  相続税がかからない生命保険を契約する
  •  受取人が相続人ならば「500万円×法定相続人の数」まで相続税は非課税です。
  • ただし、「保険料負担者と被保険者=被相続人」「受取人=相続人」でないと非課税枠が使えないので注意が必要です。また、相続放棄すると非課税枠は使えません。

3, 孫や子供に生命保険をかける:

  直系の親族に対して生命保険をかけ、その受取人に指定することで、非課税の恩恵を受けることができます。

 

4, 不動産を活用する:

  不動産の有効な活用方法として、土地や建物の賃貸、売却、または有効活用事業などが考えられます。

  自分が所有する土地に賃貸用の建物を建て、第三者に貸している場合の土地のことを「貸家建付地」と言います。貸家建付地と貸家は、評価額を下げることができます。

 

5, 親子で同居する:

   親子で同居することで、居住用不動産に対する特例が適用され、相続税の軽減が期待できます。

   自宅の不動産を相続する場合、小規模宅地等の特例を使えば、評価額を330㎡まで80%減らせます。

 

6, 墓地や仏具などを生前に買って相続財産を減らす:

   生前に必要な財産を購入することで、相続財産を減らし相続税の軽減を図ることができます。

   気をつけるべきポイントとしては祭祀財産が礼拝用ではなく、投資目的だった場合は相続税がかかるということです。

  また購入する際にローンを組んでも債務控除とはなりません。

 

7,  配偶者に居住用不動産を贈与する:

  配偶者に対して居住用の不動産を贈与することで、特例が適用され、相続税の軽減が可能です。

  20年以上連れ添った配偶者に自宅や居住用物件の購入資金を贈与すると、2000万円まで贈与税がかかりません。

 この制度で自宅の一部を妻や夫に生前贈与すれば、相続財産を減らせます。

  ただ実際には配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使ったほうが、節税効果は高くなります。

  また不動産取得税などのコストがかかります。

 

8, 養子縁組をする:

  養子縁組を通じて家族構成を変更することで、相続財産の分割を柔軟に行うことができ、相続税を軽減できる可能性があります。

   

9,  相続時精算課税制度で贈与する

    今後、値上がりすることが見込まれる不動産や株式があるなら、相続時精算課税制度であらかじめ贈与すると良いでしょう。

  相続時精算課税制度で贈与した財産は贈与税が2500万円まで非課税です。

 贈与した財産はすべて相続税の対象ですが、相続税の計算の基準となる金額は、相続開始時の評価額ではなく、贈与時の評価額となります。

 つまり、差額のぶんだけ相続税を抑えられるのです。

相続問題の対処に有効な10

 の方法

 

①不動産を遺産分割する方法

 を整理しておく。

②遺言書の有効性を調べる。

③家族間での遺産の配分率を

 把握しておく。

④法定相続人の範囲を把握し

 ておく。

⑤遺留分侵害額請求権を使う。

⑥不当利得返還請求を使う。

⑦寄与分の有効範囲を整理

 する。

⑧新たに出てきた相続人の

 遺留分にも配慮する。

⑨相続の放棄も検討する。

⑩被相続人の生前から事業を

 引き継いでおく。


 

参考になる項目をブログにまとめています。

 ぜひ、ご覧になってください。